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扶養控除に月割はありますか?

扶養控除に月割はありません。 12月31日時点で扶養控除の条件に当てはまるかどうかで判断します。 子供が就職して年収103万円を超えていると、扶養控除の対象になりません。 ただし、就職したが、まもなく体調を崩して休職・退職したなどで年収103万円以下であれば、扶養控除の対象になります。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について、どのような書類が必要ですか?

給与等または公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出し、または提示する必要があります。 詳しくは、「 国外居住親族にかかる扶養控除等の適用について 」 をご参照ください。 (注) 「親族関係書類」とは、次の(1)または(2)のいずれかの書類(外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。 )で、その国外居住親族がその納税者の親族であることを証するものをいいます。 (2) 外国政府 また は外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日および住所 また は居所の記載があるものに限ります。 )

母は扶養控除の対象になりますか?

郷里にいる母の生活費を兄弟で送金している場合、兄弟のうちだれが母を扶養控除の対象とすることとなりますか。 兄弟のうち、だれか1人だけが扶養控除の対象とすることができます。 したがって、たとえ兄弟が均等に送金している場合であっても、兄弟がそれぞれ重複して控除の対象とすることはできません。 生計を一にしている母には、厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金が120万円程度あります。 母には他に所得はありませんが、私の扶養控除の対象とすることはできますか。 扶養親族 や 控除対象配偶者 に該当するか否かを判定する場合の 合計所得金額 には、所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得の金額は含まれないことになっています。

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